よくあるご質問
ご相談・ご依頼について
-
まずは相談してから考えたいのですが、相談料はかかりますか?
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
-
事務所まで行くことができないので、自宅まで来ていただくことは可能ですか?
はい、可能です。交野市、枚方市等の事務所周辺の地域については出張料無料です。
その他の地域につきましてはお問い合わせください。 -
平日の夜の時間帯や土日に相談することは可能ですか?
事前にご連絡頂ければ、対応可能です。
-
相談後、依頼をお願いしないといけませんか?
相談だけでも大丈夫です。
相談後にじっくり検討して頂き、ご依頼したい場合は改めてご連絡頂ければ幸いです。 -
駐車場はありますか?
事前にご連絡を頂ければ、事務所前に1台駐車可能です。
相続登記について
-
相続登記って、すぐにしないといけないんですか?
いままでは、相続登記にはいつまでにやらなければいけないという期限はありませんでした。
しかし、相続登記が行われないことで所有者不明の土地が増え、社会問題となっていることから、令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
相続登記が義務化されると、不動産所有者が亡くなり、相続人が相続で不動産の取得を知ってから3年以内に、遺産分割で不動産の所有権を取得した際は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記することが必要となります。正当な理由がなく、相続登記申請ををしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられることがあります。
また、相続登記をしないままにしておくと、相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になっていきます。被相続人名義の不動産を売却しようとする場合、被相続人名義では売却することができないため、売却の前に相続登記が必要になります。
相続登記をしておらず、いざ売却しようとしたとき、何世代にもわたり相続が発生し、権利関係が複雑になっていると相続人同士で連絡をとることもままならず、余計な費用、時間がかかります。
他にも相続登記をしないままでいると、相続人の方が高齢になり、認知症を発生するリスクが高まります。相続人の判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけないとその方は遺産分割協議に参加することができません。成年後見の申立てには時間がかかるため、売却が決まっていても、早急に不動産を処分することは困難になってきます。
相続登記をほったらかしにしているデメリットは他にもあり、ほったらかしにすることで余計な費用、手間がかかります。そのため相続登記はできるだけ早くすませることが望ましいです。
相続登記はご自身で手続きもできますが、権利関係が複雑な場合や時間のない方は専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
相続登記で悩んでおられるのなら、一度当事務所までご相談ください。
遺言・死後事務委任契約について
-
正式な遺言書は必要なんですか?
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
また、遺言者様の財産を誰にどのように残したいか生前に意思決定することができます。
遺言書を作成しておらず、法定相続人が複数おられる場合、主な相続財産が不動産だけなら法定相続分に従った財産分割が難しくなります。その場合、相続人全員で遺産分割協議を行うのですが、相続人が複数おられると遺産分割協議がまとまらないことも考えられます。
遺言書を作成し、誰にどのような財産を相続させるか指定しておくことで、こういった相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
また、遺言で遺言執行者を定めておくことで、遺言の内容通りに相続手続きをしてくれる可能性が高くなり、また相続人にとっても自分たちで名義変更などしなくてよいので手間を省くことができます。
-
遺言書って、どんな種類があるんですか?
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
その中でよく利用されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
また、令和2年7月から法務局が遺言書の原本を保管してくれる遺言書保管制度がはじまりました。
遺言書はご自身で作成することも可能ですが、司法書士に依頼することで、法的に間違いのない遺言書作成が可能です。また自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれメリットデメリットがあります。
当事務所にご相談頂ければ、適切なアドバイスを行いますので、お問い合わせください。
-
死後事務委任契約って、どういうものなんですか?
死後事務委任契約とは委任者(本人)が受任者(事務を行う人)に対して、亡くなった後の医療費、公共料金等の支払い、年金受給の停止等の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する手続きを生前に依頼する契約です。
一般的にこれらの事務手続きは家族や親族が行うものですが、親族と疎遠である人や身寄りがいない方は生前に何らかの対策をしておかないと、亡くなった後、誰もこのような手続きをしてくれません。
この契約は、受任者(事務を行う人)に制限がないため、親しい友人等に依頼することもできますが、死後事務に含まれる手続きには手間や複雑なものがあるため、手続きに慣れている司法書士に依頼することによって確実に死後事務手続きを行うことができます。
おひとり様、ご家族が高齢の方、家族や親族に負担をかけたくない方、埋葬などに具体的な要望がある方は死後事務委任契約をおすすめします。
-
遺言書と死後事務委任契約の違いって何ですか?
遺言書によって決めれることは財産的なことに限られますが、死後事務委任契約は契約のため財産の承継以外のことを自由に定めることができます。そのため、遺言書だけでは死後に想定される手続き的な面は対応できず、死後事務委任契約だけでは財産承継には対応できません。
遺言書と死後事務委任契約は互いに補完する形になるため、親族と疎遠である方や身寄りがいない方は遺言書と併せて死後事務委任契約書を作成することをおすすめします。
作成について悩んでおられるなら、当事務所までご相談ください。
商業登記について
-
役員が変更していないのですが、役員変更登記はしないといけないのですか?
株式会社や一般社団法人、一般財団法人の役員の任期が満了したときは、役員変更の登記を申請する必要があります。役員の任期が満了した後、間をあけずに同じ人が役員に選任(再任)されても、役員の重任登記申請が必要です。
株式会社の場合、役員の任期満了から2週間以内に役員変更の登記をする必要があります。
必要な登記を怠った場合、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。役員変更登記は忘れず、速やかに行う必要があります。
当事務所では役員変更登記も行っていますので、ご相談ください。